【A】
これまでの当社規定のアダルトコンテンツ(成年向け表現作品:以下アダルトコンテンツ)に対するガイドラインを元に、
2007年に行われた「同人誌と表現に関するシンポジウム」で拝聴した内容と、
「コミックマーケット準備会」様の「コミケットアピール73」の基準を踏まえて、
以下にアダルトコンテンツを制作する際の注意点を挙げ、
これを新たなガイドラインとさせていただきます。
なお、現在までに当社でプレスされたお客様はゾーンニングも自主的に行っており、
適切な修正をご入稿前から行っておりますので、特に注意すべき点はありません。
但し、今後はスムーズに商品を製造する為、
海外プレス、国内プレス、コピーサービス、印刷サービスを問わず、
アダルトコンテンツを含むと思われる作品はオーダーシートとともに
・誓約書をご提出下さい。
海外プレスは・誓約書と併せて
・自主審査申請確認書を同時にご提出下さい。
ご協力をお願い致します。
また、不明な点はお気軽にご相談ください。
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●刑法 第百七十五条、児童ポルノ法、各自治体の青少年保護育成条例をご確認下さい。
【刑法 第百七十五条】(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
◆ワンポイント!
判例によれば、わいせつとは「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義されます。
具体的にわいせつとみなされる人体の部分は、陰部、陰毛、肛門及び女性の乳首です。
わいせつ性を帯びた物のことを「わいせつ物」、わいせつ性を帯びた行為を「わいせつ行為」とします。
刑法 第百七十五条に抵触すると、「わいせつ図画販売目的所持」「わいせつ図画頒布」の罪になります。
主に「性器や結合部分の露骨な描写」のような「わいせつ性が高い」作品が当てはまります。
露骨(リアル)な描写や、
それらに対する修正の意思が見られない場合は悪質な確信犯と見なされる場合がありますが、必ずしも修正する事が大事ではなく、「わいせつ性」の高さが問題になりますので、
「修正したから大丈夫」という判断は正しいとは言えません。
過去に水で透けさせた水着のモデルの局部を撮影したDVDは「わいせつ性」が高いと判断され、適用されています。
後述するゾーンニング以前の問題で、「わいせつ図画」に成年マーク(ゾーニング)をつけたとしても販売を許されることはありませんし、処罰を免れることもありません。
【児童ポルノ法】
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
◆ワンポイント!
実在の18歳未満の児童(男女問わず)未成年者の裸、半裸、性行為、
疑似性行為などの映像(写真・ビデオ映像等)や、
児童にモデル行為させたものを模写(漫画やイラストCGなど)したものは、
過去に一般流布されたものでも 「児童ポルノ」と見なされます。
これらを制作・販売・頒布・他者への提供を目的とした所持が「児童ポルノ法」に抵触します。
「実在する被害児童の人権保護」が本旨なので、
2007年12月現在、架空のキャラクターに関しては対象となっていません。
但し、今後は規制される可能性がありますので、注意が必要です。
ある意味”改悪”(自分自身が子供の頃に撮影した裸の写真や映像をアルバムなどに保存しているだけで、「児童ポルノ所持」の容疑者として摘発されるという危険性。
実際、児童ポルノの単純所持がすでに違法化されているアメリカでは自分の子供が入浴した時の写真を現像に出しただけで逮捕されるという事件も起きている。また、メールや郵便で他人の児童ポルノの画像や本を送りつけたり、相手の所持品の中に他人の児童ポルノの写真を(本人に知られないように)紛れ込ませた後、警察に通報するだけで特定の個人や団体を簡単に社会的に抹殺することが可能となる。児童ポルノは拳銃や麻薬と違って入手や複製が容易であり、実際に作成することも可能なので、こうした冤罪が横行する可能性が大きくなる。)と思われる可能性を帯びています。
笑えない笑い話ですが、現行の流れで規制になった場合、「ドラえもん」の入浴シーンも違反と取られる危険性(あくまで可能性ですが)も含んでいるという現実が目の前にあります。
マンガやアニメの表現で必要性があるものまでも対象(規制)にする事は、文化的に”改悪”かと思われます。
これも我々が選挙で選んだ人達の決めた事(選挙権を行使していると前提しています…)なので文句は言えませんが…。
また、「18歳未満の実在のアイドルを模写して性的描写を行わせる」等は気をつけて下さい。
実写系の映像の場合、ジャケットパッケージに「この作品には18歳未満の人物は一切出演しておりません」などの表記が主流になっています。
なお、モデルが18歳未満の場合は全裸や半裸で無くとも、
水着姿の局部を撮影したDVD販売で過去に適用されています。
ちなみに「児童ポルノ法」は海外からの圧力で生まれた経緯もあり、
海外プレスにおける関税法69条11項8にも盛り込まれています。
【各自治体の青少年保護育成条例】
各地方自治体による条例ですので、名称や内容に差異があります。
以下は東京都の条例を抜粋しています。
東京都の場合で即売会やショップで問題となりうるのは、第九条の二と思われます。
(青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類を)
・青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けない様に努めなければならない。
・青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装する様に努めなければならない。
・当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置く様に努めなければならない。
(各自治体の条例を確認して下さい。)
◆ワンポイント!
ここで重要なのは「成人向け」「成年向け」「18禁」「Adult Only」「For Adult」「R-18」などのゾーンニング(区分け表記:以下ゾーンニング)です。
要は「成年向け」と表記したものを一般向けと区分けし、青少年に閲覧させず、
販売、頒布しない、ということです。
年齢確認などを行い、成年向け表記した頒布物を区分けするなどで回避出来ます。
但し、即売会でのポスターやジャケット表紙などは区分けしても多くの目に触れる可能性がありますので、
最悪の場合、それが抵触すると判断される場合があります。
更に厳密に言えば、成年の購入者に商品や作品を包装せず手渡してしまい、購入者がそのままの状態で移動してしまうと、会場内の未成年の目に触れる可能性もあります。
なお、成年指定になっていない一般向けの青年誌や週刊誌レベルの表現の作品をわざわざ成年向けとして申告する必要はありません。
もし問題ないレベルの作品でも自主的に成年指定した場合、18歳以上に販売する事は問題ありませんが、18歳未満に販売すると抵触することになります。
作品の指定(18禁なのか、15禁なのか、全年齢なのか)に関する判断は制作者側に任されています。
また、条例違反が適用されるのは制作者ではなく、直接販売した人(ショップなど)になる点も忘れてはいけません。
【関税法69条11項】(輸入してはならない貨物)
7.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
8.児童ポルノ
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
(http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM#s6)
◆ワンポイント!
海外プレスの際に適用されるコンテンツは特にご注意ください。
著作権についても含まれます。
抵触した場合、国内に入荷出来ず廃棄処分になる可能性があります。
その際、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。
また、製造代金とは別に廃棄手続き費用の請求を行う場合もあります。
●海外プレス、国内プレス、コピーサービス、印刷サービスを問わず、
アダルトコンテンツを含むと思われる作品はオーダーシートとともに
・誓約書をご提出下さい。
海外プレスは・誓約書と併せて
・自主審査申請確認書を同時にご提出下さい。
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(赤字に対しては補足説明があります。)
★ジャケット印刷やポスターなど、目に触れやすい表紙印刷について
○画像やイラストを含むデザイン上で「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、適切な修正、削除をお願いします。
○画像やイラストを含むデザイン上で「児童ポルノ」と見なされるものは、適切な修正、削除をお願いします。
○「性器や結合部分の露骨な描写」がある、または「児童ポルノ」と見なされるもので適切な修正、削除が行えない場合、印刷をお断りする場合があります。
○アダルトコンテンツは「成人向け」「成年向け」「18禁」「Adult Only」「For Adult」などのゾーンニングを明記を推奨致します。
※基本的に作品が成年向け(青年に対して有害)かどうかの判断はお客様によりますが、
内容に「性器や結合部分の描写」がある場合は成年向け扱いで考えておくと、
余計なトラブルを回避出来る可能性が高くなります。
なお、「18禁」と「15禁」の判断はお客様にお任せします。
○アダルトコンテンツ作品のジャケット表紙(または裏、バックインレイなど)には、制作した会社(サークルや個人)名、
連絡先(住所や電話番号、
またはHPアドレスやメールアドレスなど制作者と連絡が取れる情報)を明記して下さい。
なお、必須ではありませんが、発行(頒布)日や印刷会社名も明記する事を推奨致します。
※責任の所在が明確でない場合、(問題があるが為に)故意に責任所在を隠したと判断される可能性があります。
余計なトラブルを回避出来る可能性が高くなりますので、当社では必須とさせて頂きます。
★表から見えない本文やケースに封入している印刷物について
○画像やイラストを含むデザイン上で「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、適切な修正、削除をお願いします。
○画像やイラストを含むデザイン上で「児童ポルノ」と見なされるものは、適切な修正、削除をお願いします。
○「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、または「児童ポルノ」と見なされるもので適切な修正、削除が行えない場合、印刷をお断りする場合があります。
○ゾーンニングの明記は必須ではありません。
★プレスやコピーの盤面(レーベル)印刷について
○画像やイラストを含むデザイン上で「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、適切な修正、削除をお願いします。
○画像やイラストを含むデザイン上で「児童ポルノ」と見なされるものは、適切な修正、削除をお願いします。
○「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、または「児童ポルノ」と見なされるもので適切な修正、削除が行えない場合、印刷をお断りする場合があります。
○各種ケースに封入し、ジャケットなどの印刷物でゾーンニングを明記出来ない場合、盤面にゾーンニングを明記して下さい。
※基本的に作品が成年向け(青年に対して有害)かどうかの判断はお客様によりますが、
内容に「性器や結合部分の描写」がある場合は成年向け扱いで考えておくと、
余計なトラブル(各自治体の青少年育成条例違反など)を回避出来る可能性が高くなります。
★表から見えないプレスやコピーの内容(映像や画像などのコンテンツ)について
○コンテンツ内の映像、画像、CGなどに「性器や結合部分の露骨な描写」がある場合、適切な修正、削除をお願いします。
○「性器や結合部分の露骨な描写」に該当する映像、画像、CGなどに適切な修正、削除が行えない場合、プレスやコピーをお断りする場合があります。
なお、必須ではありませんが、コンテンツ内(映像、画像、CGのオープニング)にもゾーンニングを明記する事を推奨致します。
○海外プレスの場合、【関税法69条11項】に抵触するものは入稿しないで下さい。
★その他の注意
●18歳未満がアダルトコンテンツ作品を制作することは出来ません。
また、18歳未満にアダルトコンテンツ作品を販売・頒布してはいけません。
アダルトコンテンツ作品を販売・頒布する時は年齢確認を行ってください。
●「性器や結合部分の露骨な描写」や「過激な残虐描写」などの表現には適切な修正をお願いします。
(無修正、または修正の意思が見られない作品は印刷、プレス、コピーをお断りする場合があります。)
●修正方法や度合いは色々ありますが、映像やCGなどの場合はモザイクを推奨致します。
なお、CGに関して修正してあっても細か過ぎるモザイクや網点(トーン)系の修正、
強調させるような修正は却ってワイセツに見られる場合もある為、
再修正を依頼する場合がございます。
再入稿による納期の遅れに関しては、当社は責を負いかねます。
※ご発注を申し込み後、修正の基準について不明な場合は、
入稿締切日の5日ほど前までに修正している部分のサンプル写真を(枚数に関わらず)お送りください。
確認して再修正の有無をご連絡致します。
●ボイスドラマや音楽についてはアダルトコンテンツという扱いにはなりません。
但し、ジャケットなどのイラストのわいせつ性が高い場合はアダルトコンテンツとして扱う場合もありますので、ゾーンニングを明記して下さい。
◆まとめ
◇露骨な性描写は控える。描写の際は修正を心掛ける。同性愛やBLも例外では無い。
作品に対する責任がどこ(誰)にあるか、連絡先はどこか、を明記する。
◇実在の18歳未満をモデルとしない。
イラストやゲームの場合、著作権も考えると、架空のオリジナルキャラがベスト。
◇18歳未満に成年向け作品を販売しない。販売に関わる際は年齢確認を行う。
※18禁 → 18歳未満に売買、閲覧NG。
猥褻物 → 18歳以上でも売買NG。
※以上は当社独自のガイドラインですので、
それぞれの即売会主催者や取り扱いショップによって変わる場合があります。
また、過激な表現や残虐な表現、差別表現も問題になる場合もあります。ご注意下さい。
★特に同人作品のお客様にですが、
個々が自覚を持って理解すれば、戦々恐々する必要はありません。
「まとめ」のポイントを守るだけでも、かなり問題回避出来る筈です。
当社の方針としては、お客様の表現活動の支援を第一に考えておりますので、
表現の「場」を守る為にも、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
もえCDプレス スタッフ一同 |